2020年10月16日河野太郎行革担当相が行った記者会見で約1万5千の行政手続きのうち「99.247%の手続きで押印を廃止できる」と述べ、今後デジタル庁の創設に合わせ電子認証を導入していく見通しを示しました。
今後、公的機関が電子認証を導入していくことで、民間の契約文書等でも急速に電子印鑑・電子契約書が普及していくとみられています。
電子契約とは
従来は契約内容を確認し、証拠として紙に印鑑で押印したものを契約書と呼んでいます。
電子契約はこれまでの紙の契約書に代わり、電子データ上で電子署名をすることで、書面による契約と同等の効果があるものを電子契約と呼びます。
電子契約に証拠力はあるか?
契約書は契約時の合意を証拠として残すためのものであり、電子契約でも証拠力が必要です。
「電子署名及び認証業務に関する法律」(電子署名法)には「電子署名」に関する規定が示されており、電子署名がされた電子文書は、押印した契約書と同様の効力が認められています(電子署名法第3条)。
電子契約に必要な電子署名とタイムスタンプ
従来の紙の契約書では印鑑(捺印)が必要でしたが、それに変わるものが電子署名(電子サイン)となります。
また文書の改竄を防ぐために、従来では契印や割印といったものを利用していましたが、電子契約書ではタイムスタンプが改竄防止となっています。
紙の契約書 | 電子契約 | |
形式 | 紙 | |
証拠力 | 捺印 | 電子署名または電子サイン |
本人確認 | 印鑑証明書 | 電子証明書 |
改ざん防止 | 契印・割印 | タイムスタンプ |
印紙 | 必要 | 不要 |
電子サインとは
電子サインはメール認証による契約システムやシステムのログによって本人確認を行います。契約サービスの登録やメールアドレスのみで利用できるため、導入しやすいと言えます。
電子署名とは
電子署名タイプは、電子署名法に準拠し証拠力が非常に高い署名タイプで、電子認証局(第三者機関)で電子証明書を発行します。より厳密な本人確認といえます。
電子契約のメリット
電子契約のメリットとして、
- 印紙税や郵送費などのコスト削減になる
- 不要な回覧作業などが減り業務効率化
- 契約書類のファイリングなどが不要になる
といったことが挙げられます。
官公庁や大企業など膨大な数の契約書がある場合はこうしたメリットは計り知れないものになると思われます。
電子契約のデメリット
電子契約のデメリットとして、
- 取引先などにも電子契約に対応してもらう必要あり
- 税務調査対策で電子帳簿保存法に則った保管が必要
- 定期建物賃貸借契約、定期借地契約といった一部の契約書は法律により紙以外の契約書は認められていないため、注意が必要
といったことが挙げられます。
またこれら以外にも「これまでの社内の作業フローをなかなか変えられない」といった導入に際しての心理的ハードルの高さなどが挙げられます。
電子契約を導入するには
便利なのはわかっているけどなかなか導入に踏み切れない、そういったケースが実際に生じることが予想されます。
しかし、すでに日本のネット業界超大手企業GMOでは電子印鑑Agreeというサービスを立ち上げており、非常に手厚いサポートとわかりやすいシステムで電子署名の設定から電子証明書の申請、印影登録まで一貫して対応しています。
そして、電子印鑑Agreeは取引先が電子契約書を採用していなくても電子サインによる契約が可能ですので、取引先に電子印鑑システムを導入してもらう必要がありません(もちろんお互い導入していればスムーズに契約締結が可能になります。)
また決済システムの大手であるGMOの長所を生かし、電子印鑑Agreeには契約後の決済や対面契約などの多彩なオプションが用意されており、電子契約書の導入に通常ならば障害になるようなことでも対応できる、非常に充実したサービスとなっています。
電子印鑑Agreeはお試し利用も可
電子印鑑Agreeの有料プランは¥10,000〜となっていますが、月10文書までは無料プランで最低限の機能で利用することが可能です。
まずは無料プランで登録してお試しで電子印鑑の便利さを味わってみましょう。