近年ヤフオクやメルカリ、アマゾンなどネット上での中古品の売買が盛んになり、副業で中古品売買を始める人がいるなど、古物商許可の取得を考える人も増えてきたようです。
古物商許可の取り方やどんな人に必要な許可なのか詳しく調べていきます。
古物商許可とは
古物商は、古物営業法が定めるところの古物を売買・交換する業者・個人のことで、日本国内で古物を売買する場合は古物営業の許可が必要です。
古物営業には3種類あり、
- 古物商→古物を売買・交換する営業
- 古物市場主→古物市場を経営する営業
- インターネットオークションの運営者
が古物営業に該当します。
古物商許可はなぜ必要なのか?
古物の売買等には盗品等の犯罪に関係する物品が混じる可能性があり、盗品や犯罪に使われた物品が社会に流通し犯罪を助長してしまうおそれがあります。
したがって、法令等で定められた各種義務を古物商に課して犯罪の助長を防ぐという目的があるのです。
古物商許可とインターネット売買
個人が自ら小売店等から購入した物品をインターネットオークション等で売却することは、古物営業には該当しないため、
- Amazon
- メルカリ
- ヤフオク
といったショップサイトやフリマアプリ、オークションサイトで個人が自分の持っている物を売りに出したりするのに古物商許可は必要ありません。
またそのほか、他人から無償で譲渡された物品や、無償・または手数料などをもらって古物を回収した場合も古物商許可は必要ありません。
ただし、他人にお金を払って買取したものを売る場合は古物営業法の対象になるので注意が必要です。
古物商許可をもってないとバレる?
古物商許可を持たずに転売などの古物営業法の対象となる古物営業を行なった場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
しかし、古物商許可をもっていないことがバレることがあるのでしょうか?
いわゆる転売ヤーが古物商許可を持たずに転売してたことがバレる場合、実際には2つのパターンがあるようです。
- 転売していた物品の中に盗品が混入してた場合
- 購入者とトラブルになり、購入者から通報される
もともと古物商許可は盗品の流通を防ぐのが目的のため、知らず知らずのうちに盗品が混ざってしまっていた場合は摘発される場合があります。
また、古物商許可のことは最近では知っている人が多いため、腹いせのような形で通報されることもあるようです。
そうした様々なトラブルから身を守るためにも古物商許可は必要といえます。
古物商許可が必要な商売
- 中古車販売
- 金券ショップ
- リサイクルショップ
- 不用品回収
- 貴金属・宝石など買取店
- 古物を買取してレンタル品として提供するサービス
などが主に古物商許可が必要な商売になります。
古物商許可の取り方
古物商許可を取る場合は、次のことに気をつけなければいけません。
- 土日祝日を除く40日の処理期間
- 申請書と添付書類一式が必要
- 手数料19,000円
また申請の手続きは営業所(古物営業を行う)の所在地を管轄する警察署にいきます。「生活安全課 防犯係」が対応してくれます。そこで申請書類一式をもらい、書き方なども教えてもらえます。
申請書類一式は警視庁および県警のホームページでもダウンロードできます。自分で必要事項を記入し、営業所のある地域の管轄警察署に提出すればOKです。
自分で手続きする暇がない場合は、行政書士で古物商許可申請を代行してもらうことも可能です。
なお、これまで営業拠点が全国に複数ある場合は、営業所のある都道府県ごとに申請する必要がありましたが、2020年4月より全国統一の古物商許可となり、1回の許可申請ですむよう改正されています。
古物商許可を取得して正しい取引を
個人でフリマサイトやオークションサイトで中古品を販売する場合は必要ありませんが、事業や副業としてある程度の点数の古物を取引する場合は古物商許可を取得しておいたほうが間違い無いでしょう。
古物商許可の許可申請自体はそれほど難しいものではないですので、必要な方は是非ちゃんと取得して、トラブルに巻き込まれないようにしましょう。