昨今ネット通販の広がりとともに健康食品やサプリなどの売上は年々上昇しつつあります。
しかしその一方で健康食品の購入トラブルも増えているようです。
今回は健康食品ビジネスをやる上で必ず知っておかなければならない法律を調べていきます。
健康食品ビジネスで知っておくべき法律
健康食品ビジネスを始める場合、
- 薬機法(薬事法)
- 健康増進法
- 景品表示法
の3つは最低限知っておくべき法律となります。
この3つの法律についてまずは詳しく解説していきます。
薬機法(薬事法)
(目的)
薬機法第一条
第一条 この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
2014年11月25日に薬事法が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」と改正されました。
薬機法は医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品などを製造、表示、販売、流通、広告する場合に関わってくる法律になります。
実はいわゆる「健康食品」は医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品のどれにも該当しないので薬機法の制限は受けません。
したがって「健康食品」を効果効能がある薬機法の指定する製品として、あるいはそのようにみせかけて販売や広告をすると薬機法違反となります。
なお、薬機法の広告規制は以下のようになります。
1.何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
誇大広告の禁止(薬機法 第66条)
2.医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3.何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
健康増進法
健康増進法は国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された法律で2002年から公布されています。
そして健康増進法の第31条第1項は、食品として販売に供する物に関し、健康保持増進効果等について虚偽誇大な表示をすることを禁止しています。
何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(以下「健康保持増進効果等」という。) について、著しく事実に相違する表示 をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
健康増進法 第 31 条第 1 項の規定
なお、いわゆる「健康食品」の定義は以下の図のようになります。
なお、健康保持増進効果等を表示した時点で違反になるわけではなく、著しく事実と異なる表示や誤認を招く表示の場合、虚偽誇大表示に該当するようです。
景品表示法
景品表示法において規制の対象となるのは、基本的に商品・サービスを供給する事業者となります。
広告媒体を発行する事業者( 新聞社 、出版社、広告代理店、放送局、ショッピングモール等)は、原則として規制の対象とはなりません。
景品表示法と健康増進法の違いは、景品表示法が規制対象が「事業者」となっているのに対し、健康増進法は「何人も」となっていることです。
(不当な表示の禁止)
第5条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも 著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、 不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると 認められるもの
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若し くは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著 しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者 による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
景品表示法5条
基本的に虚偽誇大表示に対しては事業者が対象となるため広告代理店が健康増進法で罰せられるというケースは少ないようですが、予め虚偽誇大表示と認識していた、あるいは認識可能であったと判断された場合は健康増進法の適用対象となるケースもあるようです。
違反と思われる事例を紹介
ここではインフルエンサーや有名人が紹介した健康食品で違反と思われる事例を見ていきます。
【薬事法】イケハヤの若返りサプリ
「若返りの薬」として知られるようになったニコチンアミド・モノヌクレオチド(NMN)ですが、国内ではまだ高価な値段で販売されています。
ブロガーでYouTuberとして知られるイケハヤは2020年11月、このNMNのサプリを安価な値段設定でメルマガの会員に対して販売し、1日で300万円の金額で売り上げました。
しかし、薬事法管理者である土橋一夫氏などから動画で指摘が相次ぎ炎上しました。
土橋氏の説明によれば、医薬品と判断するための具体的基準として
1 成分本質 ⇒ 医薬品専用の成分
2 効能効果 ⇒ 治療・予防効果、改善効果等
3 形状 ⇒ アンプル、舌下錠など
4 用法用量 ⇒ 時間や服用量の指定
があげられるが、そのうち
- 「抗老化成分」と紹介したことで予防効果があると思わせたこと
- 「朝の空腹時に飲むといい」と記載したことで用法用量の指定とみなせる
などが医薬品としての取り扱いになるのでは?と疑問を呈し、厚生労働省の医薬品としての承認も取り付けていないため、薬機法違反ではないか?と指摘しました。
こうした指摘に対し、イケハヤは抗老化成分の表示を消した上で「あくまで食品」とし、「ウチ以外にもサプリとして販売している会社はある」と主張しています。
【景品表示法】misonoの黒汁
現在は動画削除されていますが、タレントのmisonoは2019年6月28日に自身のYouTubeチャンネルで「KUROJIRU」という炭を使ったダイエット商品を紹介しました。
しかし、動画内で「新陳代謝を促進させて若返り効果が期待」などと宣伝しており、複数の弁護士からこれらの表現が優良誤認表示にあたるのではないか?と指摘されました。
景品表示法上の優良誤認表示は事業者に対してのものなので個人の口コミに関しては景品表示法の範疇外とも言えます。
しかしmisono側が事業者から商品の提供を受けていることや、misonoを広告として利用していることから景品表示法が適用できるという見解もあるようです。
【景品表示法】ガリガリガリクソンのダイエットドリンク
芸人であるガリガリガリクソンは2019年4月に122キロから75キロ、−47キロ減のダイエットに成功したことをTwitterで発表しました。
その際Twitterのプロフィール欄には「チャコッタ」という名前のドリンクの商品ページリンクが貼ってありました(現在は削除)
しかし、SNS上ではこの商品ページに掲載されていた「○○ライフでボクは-47kg」というキャッチフレーズが景品表示法に違反するのではないか?と指摘されていました。
こうした体験談によるアピール手法は消費者庁から「表示の裏付けとなる根拠を示す資料」を提出要請される場合があります。
また商品ページ内では「ダイエット結果は適度な運動と食事制限を併用したものです」「全ての方に同等の結果をお約束するものではございません」「個人の感想です」といった文言が多数用意されていました。
しかしこれらは「打ち消し表現」と呼ばれており、広告から受ける認識を打ち消すことはできないという消費者庁の見解もあります。
薬事法・健康増進法・景品表示法は健康食品を販売する人は要チェック
「健康食品」と「医薬品」の定義は法律などでしっかりと定められており、効果効能を謳ったり、口コミを捏造したりすることで医薬品のような効果があるようにアピールしたり、そのように思わせるような表現をすることも法律で規制されています。
今後、健康食品を販売していこうという企業や、アフィリエイトやYouTubeなどで健康食品を紹介していこうという人は、今回ご紹介した法律に関して勉強することは必須となると思われます。